こんにちは、かわきせ日記帳の木村です。
急にまた暑くなりましたね。天気予報サービスを運営する人々を記録した番組を見て、天気予報が実はものすごく難しくて、地道な作業の積み重ねからできているのだと知りました。見ながら、今年は去年より涼しくあってほしいと思いましたが、やっぱり難しいんでしょうかね。
■「『事実証明に関する書類』の作成とその代理、相談業務」
さて、今日は「行政書士の業務」の3つめと4つめをご説明します。念のため、4つの項目すべてが載っているホームページのアドレスを掲載しておきますね。
https://www.gyosei.or.jp/info/service
3つめの「『事実証明に関する書類』の作成とその代理、相談業務」とは、位置図や案内図など実地調査による各種図面類の作成や、株主総会や取締役会等の議事録作成などがあります。各種図面類は、たとえば、飲食業や障害福祉サービスの許認可を受ける場合に、店舗の間取りや部屋の設備配置等を示す図面が必要な場合を指します。ただし、測量機器などを利用した高精度な図面の作成が必要な案件でしたら、測量の専門家である土地家屋調査士や測量士に依頼した方がいいでしょう。
■「その他特定業務」
「その他特定業務」の代表的なものに、外国人の出入国等に関する「申請取次」と、行政書士が行った許認可への返答に対する審査請求などを行う「裁判外紛争解決手続(ADR)」があります。どちらも行政書士の登録後に所定の研修を受ける必要があります。また申請取次は地方出入国在留管理局長等への届出が必要ですし、ADRを行うには研修後に試験を受けて「特定行政書士」の資格を取らなければなりません。では、具体的にはどのような内容なのでしょうか。
1.特別な理由による外国人の出入国等申請
こちらが「申請取次」の業務です。申請取次行政書士は、外国人の方の代理として、出入国管理および難民認定法で決められた申請書や資料、書類の提出や提示をして申請を行います。日本に帰化したい外国人の方や日本人と結婚したが離婚して日本に住みたいという外国人の方、外国人留学生をアルバイトに雇いたい、大学を卒業した留学生を雇いたいという経営者の方など理由はさまざまです。本来、こうした手続きはご本人が行いますが、日本では外国人の滞在や勤務に関して細かな区分があり、日本語が話せても書類を読んで理解したり、揃えたりするのが難しい方なども多くおられます。
申請取次行政書士ならばそうした方に代わって手続きを行えるため、ご本人は本来の仕事や勉強に安心して取り組むことができます。
新聞記事でもよく取り上げられていますが、日本の外国人雇用についてはこの先技能実習生制度が廃止され、新たな就労制度が始まることが決まっています。そのため、移行期間を含めて新たな制度が定着するまでは、外国人の方々や雇用者となる企業の方々に混乱が起こる可能性がないとは言えません。申請取次行政書士の高い専門知識や理解が必要とされると予想されます。
2.許認可等に関する手続き申請や調停業務
特定行政書士のみが行える業務です。行政書士が行った許認可等が認められなかった場合、許認可を申請したご本人は行政庁に対して不服を申立てることができます(審査請求や再審査請求と言います)。ですが、手続きが煩雑になるため、必要な提出書類の準備や手続業務をスムーズに行う上では、特定行政書士ならではの知識が必要です。
ちなみにこの申立ては裁判とは違い、当事者同士が話し合い双方の納得できる解決策を見つける調停を意味します。扱いのある事例としては、賃貸マンション退去時における「敷金返還等に関する紛争」や、他人のペットに怪我を負わされたなどの「愛護動物に関する紛争」、また「自転車事故による紛争」といったものもあります。行政書士会が開設するADRセンターは全国に19カ所(平成31年2月現在)ありますが、センターによって取り扱い分野が異なっています。お困りの方は、日本行政書士連合会のADR機関紹介ページをご覧いただくか、お近くの行政書士までご相談ください。
■行政書士は暮らしの身近な相談者
4日間にわたって行政書士という仕事についてご説明してきましたが、いかがでしたか。「行政書士って何をする仕事なの?」という疑問から、少しでも「なるほどこういう仕事なんだ」と理解いただけたらうれしいです。日本行政書士会も、滋賀県行政書士会も、昨今はホームページの内容がかなりわかりやすくなりました。ご興味がありましたら、ぜひ一度ご覧になってみてくださいね。
日本行政書士会 https://www.gyosei.or.jp/
滋賀県行政書士会 https://www.gyosei-shiga.or.jp/