こんにちは、かわきせ日記帳の木村です。
ここ数日、ずっと寒かったせいか、くろ相談役は日がなホットカーペットのある場所でくつろいでいました。ほんのり暖かいふわふわ毛布が気に入ったのか、ずっところころしていてとっても気持ちよさそう。寝て、ごはんを食べて、セコムさんして(窓の外をずっと見続けているアレです。本当に何時間でもやっています)、またごはんを食べて、寝て、遊んで……自由で本当に自分に必要なことしかしない暮らしを見ていると、なんだかちょっと憧れてしまいます。
■自筆証書遺言を清書する
ということで、昨日の続きです。
2.遺言書を清書する
(1)遺言書に書くこと
①文案をもとに「全文」を自書する
手書きは遺言に関する本文のみでよく、財産目録はパソコンで作成してもかまいません。その場合は、目録の全ページに署名と押印が必要です
②「日付」を自書する
「令和6年5月1日」のように正確に書きます。令和6年5月吉日、などと記載すると無効になるので注意しましょう(昭和54年5月31日最高裁判決)。
③「氏名」を自書する
戸籍通りに書きましょう(戸籍に旧漢字がある時はそれに習います)
④「印」を押す
認印でも構いませんが、信憑性を増すためにはできれば実印がベストです(もしくは銀行印)。
⑤修正や変更の確認
失敗したら最初から書き直します。遺言書が2枚以上になったら、ホチキスで留めて紙のつなぎ目に、④と同じ印を押します
(2)封筒に入れる
- 遺言書
・入れる書類は、遺言書・印鑑登録証明書
・封筒の表書き、裏書きともに遺言者が自著します
・(1)-④と同じ印で封印をします
・遺言書と同じ日付を書きます
- 添付書類
・入れる書類は、
遺言書の写し・印鑑登録証明書の写し・戸籍謄本・相続関係説明図・財産目録・履歴事項全部証明書・通帳のコピー・筆跡を証明する文書 などです。
3.自筆証書遺言の信憑性を強める方法
気軽に書ける分、本当に本人が書いたのかという信憑性の低さが自筆証書遺言の弱点です。そこで、下記の書類や方法で証拠を残しておくとよいでしょう。
- 遺言者の筆跡鑑定用の文書……日付と氏名を書いた紙を遺言書と残す
- 印鑑登録証明書……(1)-④の印鑑登録証明書を遺言書と併せて残す
- 遺言書を書いている様子を録画する(名前や日付なども話してもらうとよい)
4.自筆証書遺言を保管する
完成した遺言書・関係書類は封筒に入れて保管します。数人を遺言執行者にされている場合、同居されている方に保管してもらうのがよいでしょう。ただし、自筆証書遺言を法務局以外で保管していた時は、相続開始前に家庭裁判所への「検認申立て」が必要です。執行に時間がかかる(申立から検認まで約1カ月)ため、残りの期間で相続手続きを進めなければなりません。
一方、紛失や破棄など保管に不安がある場合や検認手続きのことを考えると、法務局での保管制度も一つの方法ではあります。安全ですし検認も不要ですが、申し込む際に先方に内容を見せなければならない点、遺言者が亡くなっても遺言執行者や他の相続人に連絡が行かない点(事前に法務局で保管していると伝える必要がある)、保管費がかかるため書き直すと費用が嵩む点などから、一部では使いづらいという声も聞かれます。どのように保管するか、さまざまな観点からご家族で検討されてみてください。
いかがでしたでしょうか。練習の気分でチャレンジしてみると、必要な書類や書くべき内容が具体的に見えてくるので、遺言書もきっと身近に感じられるはず。少しまとまった時間がある時などに取り組んでみられてはいかがでしょうか。
ちなみに、行政書士にご依頼になった場合は、ご意向などを確認した上でこちらに書いたような必要な資料の収集、遺言書の文面作成などをしてご提案いたします。もちろん文面はご依頼者の方のお考えに合っているかどうかの確認を行った上で清書をしていただく形です。ここまで見てちょっとしんどいな〜と思われた方、依頼料は発生するものの、行政書士への依頼という手もありますので、どうぞご安心を。
■さらに安全で確実な公正証書遺言
ちなみに、遺言書には公正役場で保管してもらう「公正証書遺言」の方法もあります。
内容の信憑性や保管の安全性、亡くなられた時の対応などで自筆証書遺言に勝るため、最終的にこちらを選ばれる方が多いのも事実です。最初のうちは自筆証書遺言で作成しておき、もう変更しないと思われた段階で公正証書遺言に変更するといった方法もあります。ただし、公正人の立ち会いなどもあって手続きが若干面倒になるため、最初から行政書士にご相談いただくほうがお手を煩わせることが少ないかと思います。ご興味のある方は、ぜひ行政書士川木清事務所までご連絡ください。