Blogかわきせ日記帳

遺言書を書くにはどうすれば?(その1)

こんにちは、かわきせ日記帳の木村です。
昨年、愛媛の相原バラ園さんで買ったサント・ノーレ(デルバール社)とミエル・ドゥ・フォレ(河本バラ園)の新苗が、2年目の今年はたくさんの花をつけてくれました。ストーリーズでの店員さんの芽の摘みっぷり切りっぷりの潔よさに影響され、とにかく「蕾は全部折って咲かせない」教えに徹しました(養分が花に使われないので株と枝が充実するらしい)。そしたら大成功! 今はサント・ノーレがかなり咲いており、ミエル・ドゥ・フォレも太い枝にたくさんのつぼみをつけているので今後が楽しみです。

■下準備と「遺言の自由の原則」

バラは下準備と新苗の場合は我慢がかなり重要です。そして、花が咲く時まで何かと目をかけておく必要があります。とはいえ、余計なところで手をかけてもうまく育ちません。この感覚は、遺言書を書く時にもなんとなく似ています。8日の日記で書いた財産目録のもれをなくすような作業は、バラの栽培だと「土の熱を逃がしやすいスリット入りの鉢選びをしている」段階。準備の準備にあたるということです。小さなことなのに、していないと後で生育(や作業)に大きく影響する部分でもあります。また、最初から最後までの流れをつかんでおくと、いつごろ何をすればいいかのめどが立ちますし、何が必要かもわかって安心です。これはバラ栽培に限らず、どんなことでもそうですよね。

では、遺言書をつくりたいと思った場合、具体的にはどのような流れで行うのでしょうか。

と、まずその前に、法律では、遺言に対して「遺言自由の原則」が保証されていることを知っておきましょう。遺言書のご説明をしてはいますが、本来は「遺言をする・しない」、「変更や撤回をする・しない」はその人が自由に決められるということです。一度つくったからといってもう撤回できない、変更できないというわけでもありません。ご自身の考えや財産に変動があれば、新しいものに書き直すことも可能です。ですから、あまり重苦しく考えずにチャレンジしてみましょう(遺言書がたくさん残っている場合は、最も新しい日付の内容が採用されます)。

ちなみに、遺言書を作る場合は、その段階で遺言能力、つまり遺言を書いたことや内容を理解、認識できる意志能力がなければ有効になりません。ご自身で遺言書をつくろうとお考えの方にとっては不要なお話かもしれませんが、念のため。

■気軽に作成できる「自筆証書遺言」

遺言書には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」などがありますが、今回は最も取り組みやすい自筆証書遺言の手順をご説明します。大まかには、1.基礎調査と2.遺言書の作成 という2つの段階があります。

1.基礎調査

(1)相続に当たる人の調査

相続人に当たると考えられる人を探し、相続人の範囲を確認します。民法で定められている相続人には、「血族」と「配偶者」がいます。血族には順位があり、先順位の人がいれば後順位の人には権利がありません。例えば、血族に両親(直系尊属)と子(直系卑属)がいると、子以降が第1位、両親以前が第2位となるため、子が相続人となります。一方で配偶者は必ず相続人になります(血族の第1位と同じ)。

一般的には戸籍謄本で確認しますが、血族の関係性はどうしてもややこしくなるので、同時に相続関係説明図も作成されておくといいでしょう。自筆証書遺言では本来必要ない書類ですが、説明図をつくる際にご自身と相続人であろう血族の「誕生から現在までの戸籍謄本」をすべて収集するため、亡くなられた後で行う自筆証書遺言の検認(あとでご説明します)や相続手続きにも利用でき、余裕をつくることができます。

(2)財産の調査

遺言書に記載する財産を探します。財産は、①不動産 ②金融資産 ③動産 に分けられ、次の様な書類が必要です。相続税などは税理士の管轄です。不動産を多くお持ちの方で不安をお持ちの方は税理士さんにご確認されるとよいでしょう。

①不動産
固定資産税納税通知書を元に法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を取る。
②金融資産
通帳の銀行名・支店名・口座番号が記載されている見開きページと直近の残高のページのコピーを取る。貸金庫は、銀行・支店名・暗証番号のメモを作る。
③動産
自動車は車検証のコピー、美術品や貴金属は鑑定書 等

ただし、以下の物は相続財産になりません。

●一身専属権
個人の人格や才能、地位などその人にしか持てないもの(生活保護受給権や公営住宅の使用権、芸術作品をつくる契約 等)
●祭祀財産
遺言による指定、指定がなければ慣習で決めます。慣習がない地域は家庭裁判所の審判を仰ぎます
●死亡退職金
受給者固有の権利とされ、勤務先が受取人を決めている場合はそちらが優先されます(一部例外あり)
●遺族年金
こちらも受給者固有の権利になります
●生命保険金
受取人が「相続人中の特定の者」、「相続人」となっている場合(受取人が被保険者自身/本人の場合は除く)

前半だけで意外と長くなってしまいました。2.遺言書の作成は次回にご説明しますね。

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