Serviceサービス
- 障害福祉サービス施設
指定申請・運営サポート 障害福祉サービスの簡単な概要と行政書士がお手伝いできる内容を簡単にまとめました。
障害福祉サービスと介護サービスの違い
障害者就労継続支援サービスや放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」)と「児童福祉法」を根拠にした制度です。利用できるのは、おもに65歳未満の次のような方々です。
- 1 身体障害者(身体障害児)
- 2 知的障害者(知的障害児)
- 3 精神障害者(精神障害児/発達障害、高次脳機能障害を含む)
- 4 難病患者
福祉という枠組みでともに語られることが多いですが、介護サービスとは違う制度です。原則65歳以上の方が利用される、たとえば通所介護(デイサービスとも言います)や特別養護老人ホームなどは、根拠とする法律(「介護保険法」)や自己負担額、運営資金などの点で異なっています。
障害福祉サービスを始めるために
障害福祉サービスを始めるには、指定権者*から事業者の「指定」を受ける必要があります。事業を行いたい人は必要な書類を準備して指定権者に申請し、「事業をしてもいいよ」と許可をもらえると初めて動き出せます。
*指定権者
…事業を行う事業所がある地域で障害福祉事業を管轄する役所。一般的には都道府県だが、地域で異なるため確認が必要障害福祉サービスには、「障害者総合支援法」、「児童福祉法」それぞれにもとづいたさまざまな形態があります。どのサービスにおいても、利用者の方々に質の高いサービスが提供できるよう、またスタッフには安全な職場環境を提供できるように、申請時には以下の4つの条件が課されています。
- 1 法人格
- 2 人(さまざまな管理面の専門家)
- 3 物件
- 4 その他(地域との関係性や立地条件等)
この条件が一つでも欠けていると、その段階で指定をもらうことはできません。
ですが、この4つの条件を満たす書類づくりは非常に複雑で時間や手間がかかります。何度も役所のさまざまな部署に出向いたり、現場作業に立ち会ったりする必要も出てきます。こうした作業や書類作成をお手伝いできるのが、許認可申請の専門である行政書士です。
ご依頼主が開業されたいサービスを伺い、法人格では指定が取れないため、個人の場合はまず司法書士と協力して法人設立を行います(行政書士は定款の作成を行います)。その後、サービスの特徴や指定要件、改装費用なども考慮しながら開設地や各種条例に適合した物件選び、「サービス管理責任者」と「児童発達支援管理責任者」を中心とした専門スタッフ採用への助言、そして申請書類の作成や申請へと指定取得のための作業を進めて行きます。指定後に指定番号を取得した後に管理者面談や現地調査を行う自治体の場合は、ご依頼主とともに現場に立ち会うこともあります。
開業後の障害福祉サービス
福祉サービスの指定を受けた事業所は、「利用者」「事業所」の他に「国保連(国民保険連合会)」「市町村」が関わる特別な資金の流れで運営を行えるようになります。そのため、事業者のサービスに支払われる「給付金算定額」を基本に、運営内容による評価に基づいて加算・減算が細かく行われています。評価は毎年行われるため、4月は福祉・介護職員等特定処遇改善加算や福祉・介護職員、処遇改善加算計画書や体制届の提出、7月末には福祉・介護職員等特定処遇改善加算や福祉・介護職員、処遇改善加算の実績提出が必要です。
また障害福祉サービスは、少なくとも3年に1回は制度の改正が行われるため、役所への届出、契約書や利用者向けの書類・料金表などの変更作業が発生します。開業後も書類作成や提出の機会が多いため、顧問として運営サポートに関わっていくこともあります。開業前から運営後まで、長いお付き合いになることが多い分野です。
【ご注意ください】
行政書士は、法律により次の状況での業務や相談はお請けすることができません。- ・紛争状態の案件や相手方との交渉
- ・裁判所の手続き代理や書類作成
- ・法律的判断を要する指導
また、弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士の業務は行えないため、登記や税の申告など他士業の案件は各専門家をご紹介いたします(専門家分の報酬が別に追加されます)。連携して問題解決に尽力させていただきますので、ご安心ください。