相続・遺言作成

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遺言作成の利点と相続手続きについて、行政書士がお手伝いできる内容を簡単にまとめました。

相続と遺言を残すよさ(遺言作成サポート・遺言執行業務)

相続はどんな人にも関係する人生の特別な機会です。その一方で、実際に行う段階になってから、想像以上に大変な作業だと気づかれる方も多い分野です。
まず、お金が絡みます。「金の切れ目が縁の切れ目」や「富貴(ふうき)には他人集まり、貧賤には親戚も離る」などと、日本にはお金と人の繋がりの脆さを書いた諺が多くあります。
仲のいい家族や親族でも、お金で間柄が一変するかもしれないから気をつけよという戒めなのでしょう。そんな心配をなくすためにも、元気なうちに「誰に何を引き継ぐか」を説明し、遺言書に残すことで、次の世代を担うご家族にも安心していただくことができます。

「遺言はまだ早いかな」と思われた方も、一度現在の資産や不動産を見直し、リストにしてみることをオススメします。ご自身の知らなかった持ちものなど、新たな気づきや必要な作業が出てくるかもしれません。作成されたリストは、覚え書きとしてはもちろん、正式な遺言書をつくられる時の参考にもなります。
こうした作業などを通じて遺言書の作成に興味を持たれましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。行政書士は相続人の確定や関係説明図の作成、財産目録、相続手続きに必要な書類などを作成し、ご自身で補完いただく自筆証書遺言や公証役場で保管する安全な公正証書など、ご要望に添った形で遺言書を作成させていただきます。
また、ご要望いただけましたら、相続が発生した際の各種名義変更、土地の処分や各団体への寄付等を含めた遺言執行業務も引き続きお請けさせていただきます。遺言書があれば相続関係説明図や遺産目録なども作成済みですので、死亡日から3カ月しかない「相続の熟慮期間」にも焦ることなく、相続人のみなさまも遺産分割をスムーズに進めることができます。

遺言書がない場合の相続手続き(相続のための資料や遺産分割協議書の作成、相続手続きなど)

また、遺言書がない場合の相続業務についてもお気軽にご相談ください。この場合は、相続人の確定、相続関係説明図と法定相続情報一覧図、遺産目録の作成を一刻も早く進める必要があります。相続人全員が相続の方式を選べる熟慮期間が、被相続人の死亡日から3カ月間と決まっているためです。相続人が確定できれば全員で各相続分を決める「遺産分割協議」を行い、分割を行っていきます。

遺言書があってもなくても、相続手続きは期日の間に必ず行わなければなりません。大切な方が亡くなられた直後ですと、お葬式なども含めて大切な行うべきことが多く、ご家族には心身に疲労が伴います。業務を行政書士が代行するとしても、並行して相続方式の選択や親族全員での遺産分割協議等を行うのは、手間も労力もかかります。残されたご家族の相続に関する不安を和らげて安心してもらうためにも、事前の遺言書の作成は役立つといえます。

お相手や次の世代に気持ちを伝えるために

相続は誰にでも起こることであり、さまざまな形があります。遺言作成サポート・相続手続きともに、ご夫婦はもちろん同姓パートナーやおひとりさま、障害を持つお子さまのご両親さま、お相手や次の世代を思うみなさまのお気持ちが正しく届きますよう、行政書士として努力いたします。

【ご注意ください】
行政書士は、法律により次の状況での業務や相談はお請けすることができません。

  • ・紛争状態の案件や相手方との交渉
  • ・裁判所の手続き代理や書類作成
  • ・法律的判断を要する指導

また弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士の業務は行えないため、登記や税の申告など他士業の案件は各専門家をご紹介いたします(専門家分の報酬が別に追加されます)。連携して問題解決に尽力させていただきますので、ご安心ください。

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